大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)82 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人笹原正志の上告理由は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

上告理由について、

原判決挙示の証拠によれば、原判決が本件金拾万円につき期間中無利息の貸借が

成立したこと、乙第一号証は真正に成立したものでないこと、元金及び利息、損害

金等の弁済は認められない等を認定した事実を充分認めることができるのであつて、

これらの点に関し所論のように事実誤認、経験則違反や採証の法則違反等の違法は

ない。所論は帰するところ、原審の適法にした証拠の判断並びに事実の認定を非難

するものであるから理由がない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁

判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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